遺言書作成サポート
遺言書には自筆(自分で書くもの)と公正証書にするものと、大きく分けて二つあります。
自筆の場合は、法律で定められているように書かなければ有効になりません。
また、公正証書にて作成する場合は証人が2人必要です。
自筆であれば、法的に有効な遺言書を作成するサポートを行っております。
公正証書であれば、原案の作成から公証役場とのすり合わせを行い下書きの作成、そして証人を準備するサポートを行っております。
「遺言書」は、自身亡きあとに、生前の自身の意思を反映させるものです。
簡単に言うと、
「自分が亡くなったあとは、財産をこのように分けて欲しい。」
「平等に分けてくれ。昔一部の子に援助したことがあったかもしれないけど、それはそれでこれはこれで考えて欲しい。」
「子供たち、ケンカしないでおくれ」
というようなことです。
私共は、「遺言書」を家族に対する最後のラブレターと考えています。
まず、残された家族たちがケンカせず揉めないようにするため。
そして、遺言書には「付言」を入れることができ、ここで「なぜ遺言書を遺したのか、なぜこのような分け方にしたのか」などを書くことができます。そして、家族たちに対する最後のメッセージを記すことが出来ます。
他人事ではない自身の人生の集大成として自分が生きてきた証を残すこと。
それが「遺言書」を残すことではないでしょうか。
また、相続人となる子どもたちからしても、「遺言書」があるのとないのとでは亡くなったあとの手続きの煩雑さが変わってきます。
遺言書があれば、特に公正証書遺言で遺言執行者を定めているものであれば、手続きが非常にやりやすくなります。
もし遺言書がなければ、子供たち(相続人たち)は「遺産分割協議」した上で書面を作成してからでないと手続きが始められません。
また、「ケンカするほどの財産なんかない」と言う親御さんもいらっしゃいますが、人は財産0円で亡くなることは難しいです。
それに賃貸であれ持家であれ不動産があれば、賃貸なら解約するかもしくは継続するなら契約者が代わりますし、持ち家なら相続登記することになります。
ですので、残された家族のことを考えたら遺言書を作成してあげたほうが優しいのではないでしょうか。
遺言書含め、いわゆる終活というものに関して不安や疑問があれば何でもご相談ください。
初回の相談は無料です。
もちろん、子供世代の方で「親が準備しているか不安だ」というようなご相談でも構いません。
まずは、ご相談を!
行政書士といえば身近な街の法律家。
生活に密着したトラブルなどを予防・解決することをお手伝いするのが役目です。
たとえば「契約書」の作成です。
示談書・和解書・覚書・念書等々 トラブルを未然に防ぐためや、トラブルを解決するために作る契約書。
いわゆる「一筆」というものです。皆さん、トラブルのときは各々作成していることのほうが多いと思います。
しかし、それで解決したはずの案件なのに、何故か当事務所にご相談に来られる方が増えています。
主な内容は、
・約束を守ってくれない。
・更に請求されている。
ということです。
「一筆」書いて解決したはずと言っても、相手は「解決なんてしていない」と言い出す。
また、約束を守ってくれないという内容に関しては、示談金や和解金などの金銭の支払いが滞って、催促しても応じてくれない。
警察に行っても民事不介入と言われる。裁判所に行っても手続きがややこしいから弁護士にお願いすると、払ってもらう金額と同じかそれ以上に費用がかかってしまう。泣き寝入りしかないのか?
約束した額の金銭を支払ったにも関わらず、何かと理由を付けて更に請求してくる。「一筆」書いたのだからこれ以上払う必要はないはずですよね。
この「一筆」の落とし穴は、こういうところにあります。
「一筆」と呼ばれるこの書面は、立派な契約書であることを認識していただきたいと思います。
皆さんは、何か契約するとき、どんなことに注意を払いますか?
「契約」と聞くと、多少は構えるのではないでしょうか。
冒頭の〇〇書は、全て契約書です。契約を交わす以上、細心の注意を払わなければなりません。
債権者であろうと、債務者であろうと、お互いが自身を守るために作るのが契約書です。
「専門家に依頼するほどのことでもないし、依頼すると費用がかかる」と思われる方が多数を占めるとは思いますが、不備のある「契約書」で最終的に「金銭が返ってこない」「必要以上に請求された」などのことが起きた場合、余計に高くつくことになります。
これなら最初からお願いすれば良かった。こう言われる相談者様の姿を見ると、とても悲しくなります。
最近はネットの情報で個人間の契約書を作成し、そのまま公正証書にする方も多く、公正証書にしたあとでご相談に来られる方も後を絶ちません。
公正証書は、相手方に強制執行できるほどの非常に強い効力を持った書面です。
裏を返せば、簡単に変更できるものではないのです。(遺言書は個人の意思なので変更できます)
こういうことを考えたら、一筆とか念書とか、当事者同士で簡単に作れそうなものであっても、一度専門家に確認してみることをお勧めします。
当梶原行政書士事務所は初回相談無料です。
示談などの契約書についてご相談ください。
現在、飲食店経営を考えられている方、または現在飲食店を営んでいて、これから深夜にも酒類を提供して、お店の営業時間や規模を拡大したいとお考えの方に朗報です!!
昨年6月23日の風営法改正により、深夜酒類提供飲食店として警察への届出で、営業可能になりました。
ただし、接待行為は禁止です。
※接待行為を行うのであれば、風営許可が必要です。
当梶原行政書士事務所にも風営法改正を皮切りに、開業したいとのお問い合わせ、ご相談の件数が急激に増え、現在に至るまで数件の届出を代行させていただき、ご依頼者様に大変ご満足いただいております。
当事務所では、お忙しいご依頼主様に代わり、書類作成から警察署への届出まで、お客様のお手を煩わせることなく、迅速に営業開始ができますよう、警察署対応担当のスタッフがお仕事させて頂きますので、お問い合わせください。土日祝日対応しております。
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