離婚後、未成年のお子さんを元配偶者が引取り、離れて生活しているので、養育費を払っている。
しかし、あなた自身再婚する可能性があります。再婚したのち、新しい配偶者との間に子どもが生まれることも往々にしてありますし、新しい配偶者には既に子どもがいることもあり得ます。
そんなとき、あなたは新しい配偶者、子どもを養育する義務が生じます。
一方で、前の配偶者との子も養育しなければならないのか?という疑問が生まれるかもしれません。
また、元配偶者が再婚したケースについても、同じような疑問が生まれます。
離婚後、その親が再婚したときの養育費に関する疑問がある方は、一度当事務所にご相談ください。
初回の相談無料です。
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離婚後、ようやく落ち着きを取り戻した頃に、未成年の子を引き取ったひとり親の方が備えておくべき事があります。
それは、「自分自身に万一の事が起きたとき、子供を誰に託すのか」ということです。事故とかありますので、人はいつ死を迎えるかわかりません。
子供が成人していれば、自身の意思で生活は出来ますが、未成年では財産の管理や各種契約ができませんし、そもそも監護してもらって世話してもらわないと生活ができませんので、親権者に代わる人が必要となります。
これを「未成年後見人」といいます。これは家庭裁判所に届け出て選任してもらうのですが、何の準備もしていなければ、家庭裁判所が客観的に選ぶことになり、離婚した元配偶者が選任される可能性があります。
もしくは、元配偶者が「親権者変更の審判」の申し立てをする可能性もあります。
もし、元配偶者だけには任せたくない事情があり、子供を託す人(自身の親や兄弟姉妹、親族等)が決まっているのであれば、未成年後見人を事前に指定しておかなければなりません。
方法としては、「遺言書を作成し、その中に記載しておくこと」です。
遺言書に関して簡単に説明しますと、自筆証書遺言と公正証書遺言が主流です。
自筆であれば費用を抑えることが可能ですし(民法の規定に則る必要あり。)、
公正証書であれば間違いがありません。(費用はかかる。証人が2人必要。)
未成年のお子様がいるひとり親の方は、自身に起こり得るもしもの時のために、遺言書という形で備えておくべきかと思います。
そして、自身が子供を託したい方に事前に承諾を得ておけば安心できますし、また、遺言書の存在を伝えておいて、自身に万一のことが起きたとき、その方に家庭裁判所で手続きしてもらうことができますので、さらに安心ですね。
遺言書は、財産の残し方だけのものではありません。
大切なお子さんのために、遺言書を作成することで備えておく方法もあるということが伝われば幸いです。
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離婚協議書。離婚を考えたら離婚届を出す前に、離婚後の約束事を書面に残しましょう。それが「離婚協議書」です。
家に住み続けるのはどちらか、引き払ってそれぞれ好きな場所に引っ越すのか、預金をどう分けるかなどの財産分与、養育費の額や期間などなど、夫婦間で決めなければならない事が、実は結構あります。
ネットで検索すると、離婚協議書の書き方が無数に出てきます。これらを参考に自分たちで作る事が可能な時代です。
そして専門家のページを見ると、「離婚協議書は公正証書に」と書かれています。
この情報をもとに、自分たちで公証役場に行き、離婚協議書を公正証書にすることも出来ます。
そもそも、約束事を書面にすることは大切なことです。これはお互いが約束を守りましょうという契約書のひとつであって、お互いを守るためのものです。そして、養育費の取り決めなどあれば、お互いの子を守るためのものにもなります。
このように考え、自分たちで離婚協議書を作り、なおかつ公正証書にしたから、もう安心。ですよね?
しかし、離婚協議書を作った。離婚協議書を公正証書にした。にもかかわらず、当事務所へのご相談が後を絶ちません。
公正証書にしてない離婚協議書の場合
・約束を守ってくれない
・お金の振込が遅れている
公正証書の場合
・払ってくれないから強制執行の手続きを始めたが、相手の職場が変わってて差し押さえるものが分からない。
・養育費の額が低すぎた。増額したい。
・相手が財産を隠してた。請求したら「精算条項」?があるから応じない。
・相手の所在が分からない
・作り直したい
などなど、せっかく作った離婚協議書も意味がありません。
何がいけなかったのか。単純に離婚協議書の内容に問題があったわけです。
いろいろな専門家のページを複数見ながら作ったのに何がダメだったのか。
それは、基本的に100%の情報を載せているところが、限りなく0に近いということが挙げられます。
100%載せてしまうと、仕事になりません。
100%載せているところもありますが、それは平均的で一般的な内容になっていることが多く、ある程度まで許容できるものは出来上がります。
夫婦の実情は、千差万別。それぞれの夫婦が抱える離婚問題は、カテゴリでは分けることができても、財産や養育費、はたまたそれぞれの収入や実家の家族・親族の状況などを考慮すると、一括りにはできません。
もちろん、「離婚」には少なからず感情も入ってきます。人が抱える感情で全く同じということは、ほぼあり得ません。
ということは、ある種「離婚協議書フォーマット」だけでは、離婚後のトラブルに対応できないケースが発生してしまうのです。
「専門家に依頼したら費用がかかるから自分たちで作ろう」
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結果:お金が振り込まれない。 作り直しに応じてくれない。 作り直すにも費用がかかる。
最終的に、最初から専門家に依頼しておけばよかった。と後悔される方が、最近非常に多いです。
時間もかかるし、離婚してもなお相手とかかわらなければならない上に、さらに費用がかさむ。時間もお金ももったいないです。
離婚を考えたら、離婚届を出す前に、そして公正証書を作る前に、まずは専門家に相談してください。
当梶原行政書士事務所は、離婚案件を多く取り扱っております。離婚後のトラブルを回避できるように、またご相談者様の意向に沿えるように、スタッフ一丸となって対応させていただいております。
離婚後の新しい人生の第1歩を踏み出せるよう、そしてお子様がいるのであればお子様の今後の生活・将来に向かって安心できるよう、お手伝い出来ればと思っております。
女性スタッフも常駐しておりますので、お気軽にまずはご相談ください。
初回の相談は無料です。
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営業時間:9:00~19:00
定休日:火曜日
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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:〒806-0036 福岡県北九州市
八幡西区西曲里町3-1 イオンタウン黒崎1F
TEL:093-616-7889
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北九州市での古物商許可申請。(古物営業許可申請)急いで許可取得したいが、時間が取れない。そんなときは梶原行政書士事務所をご利用ください。
古物の申請は、「住民票(本籍記載のもの)」「身分証明書(自治体発行のもの)」「登記されていないことの証明書」などの証明書が必要ですし、法人申請ならこれら役員全員分集めなければなりません。
また、警察署によっては求められる書類が微妙に違う場合がありますので注意が必要です。
ぶっちゃけた話、許可申請の書類集め、書類作りに時間を割くくらいなら、本業に時間を費やした方が売り上げが伸びると言われる事業者様が多いです。
しかし、許可や認可がなければ営業できないのも事実。
そんなときこそ、行政書士を利用されてはいかがでしょうか。
梶原行政書士事務所では、お時間が取れずに来所頂けない場合であっても対応させていただいております。
また、お客様には押印など最低限のことはご協力賜りますが、それ以外の部分については全てお任せいただくことが可能です。
電話やFAX、メールや郵便だけでのやり取りにも対応しております。
なかなか時間が取れない方の代わりに、迅速にかつ正確に申請書類を作成し、申請手続きを行います。
加えて、梶原行政書士事務所には警察署許認可届出担当がおりますので、スムーズに申請手続き~許可処分までをサポートできます。
もちろん、許可が降りたのちについても、ご要望があればお手伝いできます。
追記ですが、申請までは私共の業務ですので、急ぎの方は急ぎます。しかし、申請受理後は警察内部での話になりますので、ここに関して急いでくれと私共に言われましても、何もできませんのでご了承ください。
ちなみに、約1ヶ月で申請結果が分かります。
営業時間:9:00~19:00
定休日:火曜日
※予約あれば21時まで対応可能
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普段の生活の中でお困りごとがあれば、何でも相談ください。
近隣トラブル、金銭トラブル、夫婦間トラブル(不倫、DV等)、相続トラブルなど日ごろ生活していく中で生じるトラブルはもちろん、役所の手続きや相続の手続きなどの手続き関係のご相談も承っております。
行政書士と言えば「許認可」と思われている方が多いかと思います。確かに、「行政」と付いているだけあって許認可申請などの行政手続の代行は行政書士です。
あまり知られていないこととしては、「公正証書」の原案を作成すること。公正証書は公証役場で作成するものですが、例えば「遺言書」であれば財産の振り分け方から、誰が遺言書の内容を実現するか、未成年の子がいるとしたらその子の未成年後見は誰にするのか、など行政書士にご依頼いただけると原案を作成し、公証役場と内容を擦り合わせ、依頼者の望み通りな遺言書を作成することができます。
また、離婚=弁護士と思ってらっしゃる方も多いですが、離婚はまず話し合い(協議)から始まります。
私:「離婚して」
相手:「何で?」
ここから話し合いになります。つまり、話し合いで折り合いが付いて離婚届を出すのであれば、弁護士などの専門家が必ずしも必要とは限りません。
ただ、この話し合いで取り決めた内容をお互いに約束を守ろうと決めたまでは良いですが、「本当に相手方は実行するのだろうか?」という不安が生じます。なので、「書面」に残してお互い保管しよう。ということになります。
前置きが長くなりましたが、この「書面」はいわゆる「離婚協議書」と呼ばれるものです。そして、この離婚協議書を公正証書にすることによって、お互いしっかり約束は守ろうという一つの形になります。
※公正証書(離婚給付等契約公正証書)は、直ちに強制執行手続きが可能な公文書です。
つまり、この公正証書の原案作成も行政書士に依頼することで、夫婦が揃って公証役場に出向く必要もなく、またどちらかが有利不利になることもなく、協議の結果の約束事を公文書に残すことが出来ます。
このように行政書士の範疇は幅広く、人々の日常生活における問題、課題に対しお手伝いできる士業です。
日常生活では「契約」の連続です。そんな中、トラブルなどが発生したときは「示談書」「和解書」「覚書」「念書」などの契約書が浮かぶのではないでしょうか。
つまり、行政書士は「権利義務の書面作成」を業としており、許認可申請から契約関係などの幅広い書面作成並びにその相談を受けることができます。
弁護士に相談するほどのことかなぁ・・・といった事案はまず行政書士にご相談してみてはいかがでしょうか。
当事務所は行政書士で対応可能な範囲であればそのままお手伝いできますし、範囲外であればその事案の性質を考慮し、弁護士、司法書士、会計士、税理士、社労士などの専門家へ引き継ぐことも可能です。
場合によっては各種専門家が必要なこともあります。そんなときは、依頼者からの要望があれば当事務所が窓口になって、あっちの事務所こっちの事務所に足を運ばずともひとつの窓口で問題解決・手続き完了ができます。
初回の相談は無料ですので、まずはご相談ください
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北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ
福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。
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