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2017年05月29日

普段の生活の中でお困りごとがあれば、何でも相談ください。

近隣トラブル、金銭トラブル、夫婦間トラブル(不倫、DV等)、相続トラブルなど日ごろ生活していく中で生じるトラブルはもちろん、役所の手続きや相続の手続きなどの手続き関係のご相談も承っております。

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行政書士と言えば「許認可」と思われている方が多いかと思います。確かに、「行政」と付いているだけあって許認可申請などの行政手続の代行は行政書士です。

あまり知られていないこととしては、「公正証書」の原案を作成すること。公正証書は公証役場で作成するものですが、例えば「遺言書」であれば財産の振り分け方から、誰が遺言書の内容を実現するか、未成年の子がいるとしたらその子の未成年後見は誰にするのか、など行政書士にご依頼いただけると原案を作成し、公証役場と内容を擦り合わせ、依頼者の望み通りな遺言書を作成することができます。

 

また、離婚=弁護士と思ってらっしゃる方も多いですが、離婚はまず話し合い(協議)から始まります。

私:「離婚して」

相手:「何で?」

ここから話し合いになります。つまり、話し合いで折り合いが付いて離婚届を出すのであれば、弁護士などの専門家が必ずしも必要とは限りません。

ただ、この話し合いで取り決めた内容をお互いに約束を守ろうと決めたまでは良いですが、「本当に相手方は実行するのだろうか?」という不安が生じます。なので、「書面」に残してお互い保管しよう。ということになります。

前置きが長くなりましたが、この「書面」はいわゆる「離婚協議書」と呼ばれるものです。そして、この離婚協議書を公正証書にすることによって、お互いしっかり約束は守ろうという一つの形になります。

※公正証書(離婚給付等契約公正証書)は、直ちに強制執行手続きが可能な公文書です。

つまり、この公正証書の原案作成も行政書士に依頼することで、夫婦が揃って公証役場に出向く必要もなく、またどちらかが有利不利になることもなく、協議の結果の約束事を公文書に残すことが出来ます。

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このように行政書士の範疇は幅広く、人々の日常生活における問題、課題に対しお手伝いできる士業です。

日常生活では「契約」の連続です。そんな中、トラブルなどが発生したときは「示談書」「和解書」「覚書」「念書」などの契約書が浮かぶのではないでしょうか。

つまり、行政書士は「権利義務の書面作成」を業としており、許認可申請から契約関係などの幅広い書面作成並びにその相談を受けることができます。

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弁護士に相談するほどのことかなぁ・・・といった事案はまず行政書士にご相談してみてはいかがでしょうか。

当事務所は行政書士で対応可能な範囲であればそのままお手伝いできますし、範囲外であればその事案の性質を考慮し、弁護士、司法書士、会計士、税理士、社労士などの専門家へ引き継ぐことも可能です。

場合によっては各種専門家が必要なこともあります。そんなときは、依頼者からの要望があれば当事務所が窓口になって、あっちの事務所こっちの事務所に足を運ばずともひとつの窓口で問題解決・手続き完了ができます。

 

初回の相談は無料ですので、まずはご相談ください

093-616-7889

 

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梶原行政書士事務所
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