成年後見とは? 任意後見契約 北九州市八幡西区 無料相談

2017年06月23日

成年後見、後見という言葉自体は知っている人も多いと思います。

では、具体的にどういったものか、あるいは法的な「後見」というのはどのようなものか、です。

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簡単に言うと、例えば本人が認知症等によって自分自身で法律行為(契約など)ができなくなったときに、代わりにやってくれる人を定めるのが後見制度です。

家庭裁判所に申し立てして、選任してもらう必要があります。

ポイントはここです。

家庭裁判所に申し立てる際に、契約書があるかどうかで選任決定までの時間が大きく変わります。

何もない状態からの選任であれば、時間もかかれば誰が選任されるかわかりません。

一方、契約書があれば早いですし、誰が選任されるかほぼ決まっています。

 

契約書?

ここでいう契約書は、「任意後見契約公正証書」のことです。

これは、将来後見を受けるかもしれない人と後見を担う人との間で、お互いがまだ頭の元気なうちに取り交わす契約で、「私が万が一認知症等になったときは、あなたにお願いする」という内容のものです。

 

この契約の最大の魅力は、ご自身で後見人と契約できるというところです。この人なら安心して任せることが出来るし、自身の意識がはっきりしているうちに頼んでおけるという安心感があります。

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もし、将来に認知症等になるかもしれないと危惧して不安に思っているのであれば、元気なうちに任意後見契約をしておいたほうが安心ではないでしょうか。

当梶原行政書士事務所は、「終活」に力を入れております。ご本人でも親族の方でもまずはご相談ください。

初回の相談は無料です。

 

 

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