離婚するときの約束事(養育費や財産分与) 北九州市八幡西区

2017年07月19日

離婚する際に取り決める約束事ってありますよね。

離婚の原因は色々ありますが、どういった経緯で離婚に至ろうとも何らかの約束事は生じます。

約束事を決めるにあたって、夫婦で話し合わなければなりません。

片方が言いたいことばかり言ってても、相手が納得しなければ何も決まりません。

いくら早く離婚したいと思っても、きっちり約束事を決めて、しかもそれを書面にしておくことをお勧めします。

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では、具体的に何を決めなければならないのか。(決めておいた方がよいか)

〇親権監護権

〇養育費の額、期間

〇面会交流(全く会わせないことは原則できません)

〇財産分与(不動産、動産)

〇年金分割するのか、しないのか。するなら割合はどれほどか。

〇(慰謝料の額、期間)

などなど、色々あります。

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また、慰謝料は相手方に不法行為があって立証もしくは相手が認めているときに生じるものですので、相手に何も不法行為などがない場合は慰謝料は取れません。何が不法行為なのか?は、ひとつ例を挙げると「不貞行為(不倫による肉体関係)」です。他にもありますが割愛します。

離婚=慰謝料ということは原則としてありませんし、妻側に不法行為があれば夫から慰謝料を請求されることもあり得る話です。

 

というように、離婚は離婚届を出せば終わりというわけにはいきません。(もちろん、届出すれば戸籍から抜けることに違いはありません)

離婚届を出したあとで、上記約束事を話し合うにしても配偶者じゃなくなってからだと難しい箇所もあります。

相手方が話し合いに応じなければ、結局は調停を申し立てるしかありませんので、離婚届を出す前にしっかり約束を取り交わしておきましょう。

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約束を取り交わしたなら、最後はこれを書面に残しましょう。

そして、養育費などの金銭に関する債権債務がある場合は、公正証書にすることをお勧めします。

公正証書にすることで強制執行が可能になります。

一方で、養育費を払う側の者も、公正証書を作ることで自身を守ることもできます。

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ただ注意しておいてほしい点としては、自身たちで作成した公正証書には不備がある可能性が高いです。

一言離婚といっても、それぞれの夫婦が置かれている状況はそれぞれ違いますので、それぞれの夫婦に合った内容で作らなければお互いの意思が反映されないかもしれません。

どうせ作るなら、あとで揉めないようにしっかりとしたものを作りましょう。

 

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