各種契約書作成代行!梶原行政書士事務所!最短1日!無料相談!北九州市全域対応!

2016年12月09日

<主な契約書の種類>
・売買契約書
・継続的売買取引契約書
・賃貸借契約書
・使用貸借契約書
・金銭消費貸借契約書
・債務弁済契約書
・抵当権,根抵当権に関する契約書
・債権譲渡,債務引受 契約書
・贈与契約書
・その他会社運営に関する契約書
・その他権利義務に関する契約書
・その他特殊な契約書等
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色々種類はありますが、「契約書」のポイントは「当事者同士が取り決めた約束事を、書面に残す」というものです。
口約束であっても契約に違いはありませんが、書面に残すことで「言った、言わない」を防ぐことができます。
上に書き出した契約書の種類は、それぞれの用途に沿った契約書であって、難しく考える必要はありません。
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これら契約書は内容によりますが、公正証書にしたり、登記したりと、更に効力の強い書面へ移行させることもできます。
私たちの生活は、契約の連続で成り立っていますので(例:コンビニで買い物したときは売買契約の同時履行というものです。)、重要な契約のときは書面に残すようにしましょう。
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当梶原行政書士事務所では、
「名称や呼び名は分からないが、こういった内容の契約書を作成して欲しい」
というようなご相談も相対的に多く、ご相談者様の意向に沿った契約書を日々作成しています。
ただし、「公序良俗に反するもの」、「公共の福祉に反するもの」、「社会通念上不適切と思われるもの」、「違法・不当なもの」、「根拠のない条文」、などに関しては、ご相談者の意に沿えませんので、ご了承ください。

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梶原行政書士事務所
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