離婚 不倫 離婚協議書作成サポート! 北九州 八幡西区 梶原行政書士事務所

2016年12月12日

<配偶者の不倫(不貞行為)が原因で、協議離婚を考えている方の場合>
 
・まず、事実関係を時系列にまとめましょう。
 
・不倫した(している)配偶者と、離婚するのか、関係修復するのか、ある程度の方向性を念頭に置きましょう。
 
・あなたに子どもがいる場合、子の福祉について考えましょう。
 
・不倫した(している)配偶者とその不倫相手に対して、あなたがどうしたいのか決めましょう。
 
話し合いの結果、関係修復に至った場合
・不倫した配偶者とその相手方は、あなたに対して不法行為をはたらいたことに変わりありませんので、話し合いで取り決めた内容を、何らかの書面で残すことをお勧めします。
 
話し合いの結果、離婚に至った場合
・離婚届を役所に提出する前に、離婚協議書を作成しましょう。
・なるべく離婚協議書を公正証書にしましょう。
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話し合うにしても、互いの主張が言った言わないになりかねませんし、そもそも配偶者や不倫相手と会いたくないと思います。
そんなときは、内容証明郵便による書面での話し合いになります。
 
関係修復するにしても、離婚するにしても、非常に精神的に辛く、莫大なエネルギーを消耗します。
当梶原行政書士事務所は、そんなあなたをサポート致します。
法的な部分から、人道的な部分含め、話し合いでまとまるように、争いにならないようにお手伝い致します。
「法律や判例が、こうだからこう!」と言わざるを得ないときもありますが、基本的にはあなたの気持ちを最優先に考え、あなたの意思を尊重します。
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初回相談無料です。もちろん夫婦間だけでなく、内縁関係(事実婚)にある方のご相談も受け付けております。
 
お気軽にお問い合わせください。
 
 

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梶原行政書士事務所
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