個人間で金銭の貸し借りをしている方々で取り交わす契約書についてです。
一般的には借用書と呼ばれる契約書ですが、自分たちで作成している方が多いのではないでしょうか。
もちろん当事者同士で合意、作成することは可能ですし、問題ありません。
しかし、債務者(借りている側)が、約束どおり返済してくれれば良いのですが、
何かと理由を付けて、返済しないケースも少なくありません。
また、インターネットで検索するとひな形や様式など出てきますが、当事者の方々が置かれている状況や背景は千差万別ですので、
一概にインターネットだけの情報では、契約内容に漏れや不備が発生する可能性が少なからずあります。
作成にかかる時間は、内容にもよりますが、最短1日で納品できるよう努めています。
当梶原行政書士事務所では、借用書(金銭消費貸借契約書、債務弁済契約書等)の原案作成から公正証書作成に至るまで、
サポート致します。
依頼者からの要望があれば、法律に基づき、利息計算や遅延損害金の計算、返済計画の起案等も行っております。
既に当事者間で作成している契約書があれば、それを基に公正証書にすることも可能ですので、
まずは、ご相談ください。
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