夫婦のどちらかが不倫して、不倫相手に慰謝料を請求する。
よく聞く話です。
同時に、請求されている人がいるのも事実です。
突然自宅に内容証明郵便が届き、民法がどうの、不法行為に対する損害賠償がどうのと書かれている。
どうしたらいいんだろう・・・
そんなときは、当梶原行政書士事務所までご相談ください。
送られてきた書面を確認し、紛争性があるのかないのか、紛争性があればこのような問題に詳しい弁護士を紹介できますし、紛争性がなければ示談書などの作成含めお手伝いすることが出来ます。
(ここでいう紛争性とは、相手が話し合いに応じるか否か、です。)
当事務所は、法的な部分はもちろんですが、ご相談者様の気持ちを最優先に考えています。
それが不倫された側の方であれ、不倫してしまった側の方であれ、同じです。
いずれにせよ、お一人で悩まず、まずはご相談ください。初回の相談は無料ですので安心してお越しください。
営業時間:9:00~19:00
定 休 日:火曜日
※要予約(お電話もしくは下のweb予約から)
※事前予約あれば21時まで対応可能
※土日祝日OK
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梶原行政書士事務所
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住所:〒806-0036 福岡県北九州市
八幡西区西曲里町3-1 イオンタウン黒崎1F
TEL:093-616-7889
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離婚後、ようやく落ち着きを取り戻した頃に、未成年の子を引き取ったひとり親の方が備えておくべき事があります。
それは、「自分自身に万一の事が起きたとき、子供を誰に託すのか」ということです。人はいつ死を迎えるかわかりません。
子供が成人していれば、自身の意思で生活は出来ますが、未成年では財産の管理や各種契約ができませんし、そもそも監護してもらって世話してもらわないと生活ができませんので、親権者に代わる人が必要となります。
これを「未成年後見人」といいます。これは家庭裁判所に届け出て選任してもらうのですが、何の準備もしていなければ、家庭裁判所が客観的に選ぶことになり、離婚した元配偶者が選任される可能性があります。
もしくは、元配偶者が「親権者変更の審判」の申し立てをする可能性もあります。
もし、元配偶者だけには任せたくない事情があり、子供を託す人(自身の親や兄弟姉妹、親族等)が決まっているのであれば、未成年後見人を事前に指定しておかなければなりません。
方法としては、「遺言書を作成し、その中に記載しておくこと」です。
遺言書に関して簡単に説明しますと、自筆証書遺言と公正証書遺言が主流です。
自筆であれば費用を抑えることが可能ですし(民法の規定に則る必要あり。)、
公正証書であれば間違いがありません。(費用はかかる。証人が2人必要。)
未成年のお子様がいるひとり親の方は、自身に起こり得るもしもの時のために、遺言書という形で備えておくべきかと思います。
そして、自身が子供を託したい方に事前に承諾を得ておけば安心できますし、また、遺言書の存在を伝えておいて、自身に万一のことが起きたとき、その方に家庭裁判所で手続きしてもらわなければなりません。
初回の相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
パスポート認証。
海外の金融口座開設や、海外での不動産売買などのときに求められるパスポート認証。
パスポートの写し(コピー)が本人のものであることを証明するものです。
基本的には弁護士、行政書士が認証することができます。
注意点としては、提出先機関が何を求めているかを把握することです。
場合によっては、弁護士や行政書士の認証ではないことも。また、専用の様式があったり要求されている文言があったりしますので、このあたりはご依頼者様のほうで確認していただく必要があります。
当事務所では、翻訳(英語・中国語)も行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
※パスポートを認証するにあたり、必ずご本人と面談させていただきますので、要予約となります。
まずはお電話にてご相談ください。
093-616-7889まで
相続手続きといっても、銀行口座の解約や不動産の名義変更(相続登記)、役所での手続き、年金の手続き等、色々あります。
このときに言われるのが、「遺産分割協議書」「亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍」等々です。
遺産分割協議書?戸籍全部?
よくわからない。意味は分かるけど時間が取れない。面倒だ。
そんなときこそ、私共にお任せください。
相続の手続きに関するお問い合わせは093-616-7889まで
初回相談無料です。
未成年のお子様のいらっしゃる夫婦で、離婚の話が出た際、養育費に関して払う払わないであったり、金額が大きい小さいだったりで、もめるケースが多くあります。
そもそも養育費とは、子供が、親から養育を受けるための費用を請求する権利ですので、払うとか払わないとか、そういった話ではありません。
親は、例え離婚したとしても、親権や監護権が父や母のどちらかであれ、子供を養育する義務があります。
養育費に関しては、親の都合ではなく、子供の事を第一に考えるべきです。
逆に、養育費は払うけれども、金額に関しては、親同士の経済的な理由で金額の多い少ないという問題が発生すると思います。そこで、あくまで目安としてですが、裁判所が出している養育費換算表がありますので、これを参考にしてもいいかもしれません。
いずれにせよ、やむなく離婚に至ってしまった場合、それ自体は仕方のないことかもしれませんが、お子様のことを第一に考えてあげてください。
もちろん中には、お子様のことを考えて離婚を決意される方もいらっしゃいますが、離婚後のお子様の養育は、引き取らなかった側の親としては、直接世話できないとしても、金銭面で養育をサポートしてあげるのが、親の責任ではないかと思います。
離婚条件でお悩み、ご相談のある方は当事務所までご連絡ください。
初回の相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
093-616-7889
北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ
福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。
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