公正証書の作成 八幡西区 梶原行政書士事務所

2018年02月22日

公正証書。遺言書や各種契約書を公正証書にする。

どうやって公正証書にするか。公証役場に行けば作れます。

ただ、公正証書というのはいわゆる公文書です。公証人が署名捺印する書類になりますので、裁判で出された判決と同じ効力を持つものとして扱われます。

つまり、不備がのこった状態の契約書を公正証書にしてしまうと、あとで泣き寝入りすることもしばしばあります。

え?公証人が確認するんじゃないの?と思われる方もいらっしゃいますが、公証人はその内容、文言が違法なのかどうか、公序良俗に反していないかどうかというところを見ていると思われます。

個別にあなたの状況がこうだから、こうしたほうが良いんじゃない?みたいなアドバイスは原則できないかと思います。

それをやってしまうと、公正ではないです。

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じゃあ、公正証書って作らない方がいいわけ?

そうではありません。作った方がいいかどうかはさておき、何のために公正証書を作るのかです。

例えば、離婚協議書などで言えば、義務者が養育費を払える状態なのに払わなくなったときに強制執行できるのが公正証書です。

他方では、金銭消費貸借契約書や債務弁済契約書などでも、債務者が払わなくなったら強制執行できるのが公正証書です。

お互いの契約関係をより強固にし、強制執行ができる契約書になるわけです。

そのために公正証書にするといっても過言ではないかと思います。

 

自分たちで作った内容で、そのまま公正証書にして良いものかどうか判断に困ったときは、行政書士に相談してください。

当事務所は初回の相談無料です。

そのまま公証役場に持っていくのではなく、一旦行政書士を挟んだ方が、泣き寝入りする可能性はぐっと下がるのではと思います。

 

 

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