遺産分割協議書って 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年02月22日

遺産分割協議書。相続が始まって相続人たちでどう遺産を分けるか話った結果をまとめる書類です。

どう分けるかを話し合う前に、遺産目録をつくらないと分けようがありませんので、まずは遺産目録の作成になります。

次に、これら遺産をどう分けるか話し合うことになります。

「法定相続分で分ければいいじゃない」確かにそうです。

しかし、遺産の中には綺麗に割れないものがあります。

家とか土地とか車、故人が使っていた家財道具、家電製品、時計、衣服、などなどいっぱいあります。

これらを法定相続分でわけようとすると、どうなるでしょうか。

家とか土地とか、持分を決めて相続しますか?

そんな面倒なことはしたくないから、全部売ってしまってお金で分けようとしますか?

 

もっとも、相続人たちが納得しているのであれば、どのように分けるかは相続人たち次第ですので構いません。

ただ、それを遺産分割協議書という書面を作成するだけです。

そもそも遺産分割協議書がなければ不動産の相続登記はできませんし、不動産がなくても作ってなかったから、のちのち相続人たちの間でトラブルに発展する可能性があります。金融機関なんかであっても、遺産分割協議書がなければ専用の様式を出され、相続人全員の署名、実印押印、印鑑証明書の提出など色々な手続きがあります。

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ですので、遺産分割協議書の作成は、ほぼほぼ必要だということです。

 

遺産分割協議書の作り方が分からないなどのご相談は、当事務所の初回相談無料をご利用ください。

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