売買契約書・営業譲渡契約書・賃貸借契約書・各種契約書 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年02月21日

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売買契約書や賃貸借契約書、営業譲渡契約書などの契約書の作成でお悩みの方は一度当事務所の初回無料相談をご利用ください。

これら契約書は双方の合意があって初めて成立するものですし、細かいところまで決めて書いておかなければのちのちトラブルに発展する可能性もありますし、様々な側面から見ても「契約」というのはしっかりとした契約書を作成しておいたほうが好ましいと言えます。

 

売買契約書については、売った買ったを明らかにするものに違いありませんが、それ以外にも決めなればならないこともあります。

割と高額商品では売買契約書が使われています。

それほど高額でない場合は、契約書を交わすというより、商品引き渡しと代金支払いが同時になされていて完了しています。

賃貸借契約書については、貸す側と借りる側とでお互いの権利・義務を明確にしておかなければなりません。

また、民法だけにとどまらず、借地借家法などの他の法令も関わってきますし、案外自分たちで作成するのは難儀なことかもしれません。

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この日本では私生活の中でも契約の連続です。コンビニで買い物しても契約ですし、口約束も契約です。

そういった契約の連続の中で、法的に定められた契約書を作成しなければならないケースももちろんありますし、お互いの権利義務を明確にする契約書も多数存在します。

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契約書に関するご相談は、いつでもお問い合わせください。

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