後見人とは、認知症などで自分で自分の財産が管理できなくなったときに、その人に代わってその人の財産を管理する人です。
(もっと色々ありますけど、分かりやすく財産だけにしておきます)
ここで注意しておいてもらいたいことがあります。
後見人は自動になれるものではありません。きちんと家庭裁判所での手続きを経てからなれるものです。
では、後見人になるための手段を見ていきましょう。
①法定後見制度
これは、既に認知症等を患った方の後見人を選抜する制度です。
主に親族の方が家庭裁判所に申し立てて、家庭裁判所からの答えを待つことになります。
基本的には申立を行った人が後見人に選ばれることが多いのですが、そこは家庭裁判所次第です。場合によっては弁護士が選ばれるかもしれません。
そして、後見人になったのちは、しっかりと帳簿をつけて監督人に提出する運びとなります。
②任意後見制度
これは、まだ元気なうちに、本人が誰と後見契約を結ぶか決めることができるというもので、決めた相手も了承してくれたら契約できるものです。そして、公正証書にする必要があります。
このように、認知症になってしまったあとと認知症になる前に準備しておくことの2種類あります。
後見制度について疑問などがございましたら無料相談をご利用ください。
初回無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
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