不倫の代償 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年02月18日

人の気持ちを止めることは出来ない。確かに第三者から人を好きになる気持ちを止めることは出来ません。

だからといって不倫してもいいかというと、そうではないです。

ただし、ここでいう不倫とは「不貞行為」(肉体関係)を指すものとして、人としてはともかく、法的にどのような責任が生じるのかを書いていきます。

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設定として、今回不倫しているのが「夫」とします。

まず夫婦には貞操を守る義務があります。つまり、配偶者ではない者と性交渉したらダメよということです。

そして、離婚事由に配偶者に不貞な行為があったときというのも明確に書かれています(民法770条)

この不貞行為は1人では不可能なので、必ず相手がいることになります。つまり愛人の存在です。

となると、不貞行為は夫とその愛人による、妻に対する共同不法行為という図式が当てはまり、不法行為に基づく損害賠償責任が共同というくらいなので、夫と愛人にその責任が生じます。(民法709条)

また、夫の不貞が原因で離婚するとなった場合、さらに責任は重くなりますし、もし愛人が積極的に離婚させようとした場合は悪質だと捉えられても仕方ないかもしれません。

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「300万だろうが500万だろうが、お金払えば良いんでしょ?お金さえ払ったら離婚してくれるんでしょ?」

そう考える愛人の方(慰謝料を請求された方)が最近非常に多いです。

確かに、この日本において民事上の解決策として金銭の支払いという着地点はありますが、何か釈然としないものを感じます。

ここからは人としての問題なので割愛しますが、当事務所も様々な不貞問題や離婚相談を受ける中、統計的に言えることがあります。

ほぼほぼ、不倫は誰も幸せにはならない。ということです。

不貞→離婚→慰謝料支払う→再婚する→離婚→相談というケースが、割と多いです。

一方で「遊びだから」と開き直っている方もいらっしゃいますが、遊びで夫婦関係を壊された側としては許せない感情が沸き起こるでしょう。

ましてや子供が小さかったり、出産を控えていたりという場合は、察するに余りあります。

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恋愛は確かに自由です。

しかし相手に配偶者や家族がいるのであれば、一旦踏みとどまってください。

不倫の代償は金銭だけにとどまらず、職場などで噂が立つなどの私生活においても影響を及ぼす可能性もありますし、親にばれて叱責を受け勘当される恐れもあります。

既婚者を奪うことが幸せなのか、否か。

家庭を壊すつもりはなかった。これは言い訳にすらなりません。

何があなたの幸せなのか、もう一度自分自身に問いかけてみてください。

 

 

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