相続で知らない不動産が出てきた 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年02月18日

相続手続きの一環で遺産目録を作成していたら、知らない土地が出てきた。

どうしましょう?というご相談がありました。

結論からすると、誰の名義にするか?複数の名義にするか?ということなんですが、誰もいらないということでした。

この場合、原則として土地などの不動産は生きている方の名義でなければ売ることができません。

なので、一旦相続人のどなたかの名義にして、売る事になります。

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というように、想定外な遺産が出てくることもしばしばあります。

例えば、預貯金も結構あるけど負債も結構あったなどのケースも往々にしてあります。

万が一、負債の方が大きくなるようであれば相続そのものを放棄するかどうかというところも悩みどころです。

放棄も3ヶ月と期限が決まってますので、そんなに猶予はありません。(伸長手続きをすることはできます)

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相続手続きを進めていくに当たって、なんじゃこりゃ!?みたいなものが出てきて対応に戸惑うような事態に陥ったときは、専門家に相談することをお勧めします。

当事務所は初回相談無料です。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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