離婚・親権が父(夫)になる可能性 八幡西区の梶原行政書士事務所

2017年08月05日

親権が父親になる可能性は、あるかないかでいうと、あります。

離婚を考える母親は、親権だけは譲れないと考える方が多いのが実情です。

では、離婚についての協議の段階で父親が親権を主張してきたときに、どうなるのか。

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話し合いでまとまらなければ、調停に移行するほかありません。

なので、話し合いの段階で相手に引いてもらうにはどうしたら良いのかがポイントになってきます。

相手が引かなければ裁判所を利用することになります。

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行政書士は交渉することが出来ません。

あくまで、夫婦お互いが納得した離婚時の約束事を「離婚協議書」としてまとめるお手伝いが出来るということです。

ですが、日本における離婚は、ほぼほぼ「協議離婚」であって、「調停」「裁判」というのはそれほど多くありません。

協議離婚のときは、何も書面などを残さず離婚届を出す場合と私文書である「離婚協議書」を作成して離婚届を出す場合、それに公文書である「離婚給付等契約公正証書」を作成したのち離婚届を出す場合。と、3パターンあります。

これらの書面を作成するのが行政書士です。公正証書のときは原案を作成し、公証人とすり合わせを行います。

 

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やや話が逸れましたが、「親権」をどちらが得るかについて、最大のポイントは

「子供の幸せにとって父母どちらに親権を持たせるのが良いか」です。

子供の幸せとは、

⑴子供に対する愛情

⑵子供と過ごす時間

⑶子供の年齢

⑷子供の意思

⑸経済力

⑹心身の健康

を総合的に判断するものです。

協議の段階で、これらを真摯に話し合うことができれば、つまり子供にとって何が最善なのかを夫婦ではなく、子供の両親として話し合うことができれば、自ずと答えが見つかるのではと思います。

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離婚に関する疑問や不安がありましたら、まずはご相談ください。

初回の相談は無料ですし、相手方と争いになっていたり、交渉が必要な状況であったりした場合は、離婚問題(家事事件)専門の弁護士の紹介も無料で行っております。

 

まずは、だれでもいいから話がしたい!ということでも大丈夫です。

女性スタッフもおりますので安心してください。(要予約)

一人で悩まず誰かに話すことで少しは楽になるのかなと思います。

 

 

 

 

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