①土地や建物の名義はどうしたら良いか
②銀行などの預貯金はどうしたらいいのか
③相続税の仕組みは?
④生まれてから亡くなるまでの戸籍全部
⑤相続人全員の署名、押印
全部共通して言えることがあります。
それは、「遺産分割協議書」という書面を作成することです。
ということで、①~⑤までちょっとした解説を致します。
【①土地や建物(不動産)の名義】
不動産というのは、故人の名義のままだと売れません。
名義を故人のままにしておいたとしても特に罰則があるわけではありませんが、いざ売ろうとしたときに売れないってなっちゃいます。
一方では、長らく名義を変えずにいると相続人の数が増えてしまっていて収拾がつかなくなってしまう可能性もあります。
この状態で専門家に依頼するとなると、結構費用がかかったりします。
ですので、不動産の名義は早め早めに手を打つことをおすすめします。
(※不動産の登記は司法書士の先生におねがいすることになります)
【②銀行などの預貯金】
口座が凍結されている状態であれば、各金融機関から専用の申請書を貰えますが、その都度相続人たちの署名捺印が必要になってきます。
遺産分割協議書があればその手間が省けます。
【③相続税】
税金に関しては公認会計士、税理士の先生が専門です。
相続税の申告が必要な相続の場合は、無料で紹介しています。
相続税の申告が必要な相続とは、控除額を上回る相続財産がある場合ですので、まずはご相談ください。
【④生まれてから亡くなるまでの戸籍全部】
ご自身で相続手続きを進めると、どこの機関であれ求められることのひとつです。
これは簡単なようで、実際集めようとすると、なかなか手間のかかる作業かと思います。
また、割と費用がかかることも集めだして気付くことが多く、せっかく集めたと思っても提出先で「ここが足りない」とか言われることもあります。こんなことなら最初から頼めばよかったと思われる方が多い印象です。
ですので、まずはご相談ください。
【⑤相続人全員の署名捺印】
相続手続きを進める上で必ず求められるものが、この相続人全員の署名捺印です。
相続人が少ない状態でしたらそれほどの手間はかかりませんが、相続人の数が10人20人となってきたときは大変です。
中には、付き合いのない親族(親戚)がいることも多く、私には関係ないと見向きもしない相続人が現れることが稀にあります。
また、相続人の中に失踪者(どこにいるか不明)がいたり、外国に住んでいたりする場合もあります。
なので、まずはご相談を。
ざっくりと解説致しましたが、ざっくり過ぎましたでしょうか。
一言で相続手続きとは言っても、それぞれの家庭環境や相続財産は異なりますので、必ずしも一般論が当てはまるとは限りません。
ときには争っているケースもあります。
相続における状況や背景は人それぞれ違いますので、まずはご相談ください。
当事務所は、公認会計士・税理士・司法書士の先生方と連携して相続手続きを進めておりますので、一つの窓口で相続手続きが完了致します。
また、相続で争っている状態であれば弁護士の先生を無料で紹介することも可能です。
北九州市八幡西区で「相続」となれば、梶原行政書士事務所までお問い合わせください。
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