北九州で無店舗型性風俗特殊営業開始届出(デリヘル)開業なら!小倉・黒崎・筑豊

2017年01月13日

デリヘル経営を考えていらっしゃる方へ

通称デリヘルは、無店舗型性風俗特殊営業という形態になります。

言葉自体は難しいかもしれませんが、要はデリヘルです。

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デリヘルは、店舗を構えない代わりに待機場所を準備する必要があります。

またこの待機場所の図面を作成しなければなりません。

もちろん間取りは必要ですし、内部のソファやイス、テーブルなどの配置も決めてしまわなくてはなりません。

もし、この待機場所が賃貸物件であったのなら大家さんもしくは管理会社から許可をもらわなければなりません。

つまり、この部屋をデリヘルの待機場所として使用する旨、伝えなくてはなりません。

持家の場合は必要ありません。自身が許可すれば良いです。

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また、営業開始後は従業員名簿の備え付けが必要になります。(3年間の保管義務)

履歴書をまとめただけのようなものでは好ましくありません。

きちんとした名簿を作成しておいた方が、より好ましいと思います。

 

当、梶原行政書士事務所では、営業開始後10日以内に無店舗型性風俗特殊営業開始届出から、風営法に基づいた従業員名簿の作成までお手伝い出来ます。

もっとも、営業を始める前の段階からご相談いただけると、よりスムーズに開業からその後の営業までサポートが可能です。

 

デリヘル開業をお考えの方は、まずはご相談ください。

初回相談無料です。お気軽にお問い合わせください。

 

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梶原行政書士事務所
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