北九州市 NPO法人の作り方!NPO法人設立なら梶原行政書士事務所へ

2017年02月04日

NPO法人(特定非営利活動法人)の立ち上げ、設立について。

NPO法人設立は、通常の株式会社の設立とは異なり、いくつかの要件を満たさなければなりません。

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これら要件はインターネットで検索すると大量にでてきますが、では自分が考えている事業がNPO法人に適しているのか、あるいは社団法人の方が適しているのか、悩めるところだと思います。

 

一方、NPO法人(特定非営利活動法人)というだけあって、非営利でなければならないと認識している方も多く見受けられます。

また、NPO法人はどこから何が出来て、どこまで出来るのか、この辺りの線引きに関してお問い合わせが多いのも実情です。

 

NPO法人や一般社団法人を立ち上げようと思ってらっしゃる方は、一度専門家にご相談されることをおすすめします。

 

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そしてNPOの設立では、自治体の認証が必要になってきます。行政とやりとりしていくことになります。

こういった行政とのやりとりを行うのは、やはり行政書士の出番かと思います。

自治体の認証が必要と申しました。

これは何も設立時だけではありません。毎年事業報告を行政に提出し認証してもらう必要があります。

このような事務作業についても、行政書士をご利用いただければと思います。

 

皆さんの目的は「NPOの設立」ではなく、「NPOを設立して、事業を展開する」ことだと思います。

皆さんの事業が、大きく展開し繁栄するために、私共行政書士にお手伝いさせてください。

 

当梶原行政書士事務所は、NPO法人の設立に関しても取り扱っております。

あなたの事業がNPOに適しているのかというところから、設立、事業報告書の作成または指導などのお手伝いまで、あらゆる場面でお力になれるものと思います。

NPOに関する事務手続き、書面作成(設立趣旨書、定款、事業報告書等)は、梶原行政書士事務所にお任せください。

 

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