古物営業許可申請。警察署に申請する許可のひとつです。
簡単に言うと、何かしら買取りを行う場合や中古品を売る場合で、それを業として行うときに必要な許可になります。
実際のところ、ご本人さんが自分で申請できるものではありますが、「時間が取れない」「書類作る時間を本業に充てたい」と考えてらっしゃる方が多数を占めているのが現状だと思います。
そんなときは行政書士をご利用ください。
行政書士を利用することで、本業に時間を費やすことができ、費用対効果を考えるとご依頼されたほうが好ましいかと思います。
当、梶原行政書士事務所は古物営業許可申請単体でのご依頼はもちろん、併せて法人設立も行っております。
あなたの事業の発展に少しでもお役に立てれば、私共としても嬉しい限りです。
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