不倫が原因で離婚を考えてます。
不倫が原因となると、考えなければならないことが多々あります。
もちろん心情的には到底許せるものではなく、感情的に相手を責め立てたくなります。が、まずは落ち着きましょう。
そして、ひとつひとつ整理していきます。
よく、「離婚するから相手に慰謝料を請求したい」と言われる方が多いのですが、離婚=慰謝料ではありません。
ここでいう「慰謝料」とは、「不法行為に対する損害賠償請求」であり、相手に不法行為がなければ原則として慰謝料請求はできません。
では、不倫は「不法行為」なのでしょうか。
原則として、「配偶者が貞操義務を怠り、他異性と肉体関係を持つに至った(不貞行為)」ことですので、立派な不法行為が成立します。
加えて、不倫(不貞)は一人では出来ません。相手がいるから出来ることですので、その相手方も不法行為をはたらいたことになります。
つまり、共同不法行為が成立し、配偶者及び相手方に損害賠償請求できるということです。
少し話は逸れましたが、不倫が原因で離婚となると上記のように損害賠償請求も可能ですよということです。
もちろん財産分与なども決めていかなければなりません。
お子様がいれば、親権や養育費なども決めていかなければなりません。
このように離婚は、多大なエネルギーが必要になってきます。
当、梶原行政書士事務所では、そんなあなたの負担を少しでも軽減できるよう、親身に全力でお手伝いさせていただいております。
離婚後のトラブルを避けるために、私共は次のとおり提案させていただいております。
離婚届けを出す前に、離婚協議書の作成、そしてこの離婚協議書を公正証書に。
まず大切なことは、書面に残すということ。それからこの書面を「公正証書」に残すこと。です。
公正証書については別記事にありますので、そちらをお読みくださいませ。
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