示談書・契約書・協議書 北九州 八幡西区 小倉 梶原行政書士事務所 無料相談

2017年06月14日

示談書・契約書・協議書などなど、約束事をまとめた書面は色々あります。

イメージとしては、示談書はトラブルに対して解決を図った書面ですね。

契約書は、そのままの意味ですかね。

協議書は、複数人で何かの事案をまとめたときの書面ですね。

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呼称はともかく、内容が重要になってくるこれら書面ですので、しっかり作成しておいたほうが好ましいでしょう。

個人間で作成し、双方が納得した内容であって双方が署名捺印したもの。ここまでが基本です。

なので、何も専門家が入らずともこれら書面は作成できます。

 

ただ、個人で作成したものには不備が生じている可能性があり、当事者の一方が揚げ足を取るような人であったとき、取り返しがつきません。

特に「一筆貰っているから大丈夫」という方。確かに、一筆あるのとないのとでは全く違いますが、その一筆の書き方がきちんとしているか否か。です。

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いずれにせよ、何らかの書面を作成し、当事者間で何らかの法律行為(契約等)を行う場合は、当事者間で作成した書面を専門家にチェックしてもらったほうが好ましいでしょう。

 

もちろん、ご依頼いただければ最初から最後までしっかりした書面を作成させていただきます。

このような契約書関係は、お互いがお互いを守るためのものであって、何も一方的なものを作成するわけではありません。

確かに、示談書などであれば債権者と債務者と立場は明確になりますが、債権者だからといって何を要求しても許されるものではなく、法令で制限されているものについては法令を遵守しなければなりません。

 

一方で、債務者としても債務は債務なので、遅滞するようなことがあれば相応のペナルティを課せられることになります。

 

当事者間のトラブルを解決する法的手段として、書面にて約束事を取り交わすことが望ましいです。

何らかのトラブルを抱えてらっしゃるのであれば、まずはご相談ください。

初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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