北九州 離婚が成立する前に準備しておくべきこと 八幡 小倉 折尾 初回相談無料

2017年01月12日

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〇離婚成立前に、「離婚協議書」を作成しましょう。
〇そして、この離婚協議書を公正証書にしましょう。

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離婚。
今まで生活を共にしてきた者同士が、別の生活、別の人生を歩んでいくことになる離婚。
これまでの結婚生活で積み上げてきたものを、分けなければなりません。
お金などの財産は分けることが可能です。
しかし、「こども」は分けれません。
そして、こどもの今後の扶養を第一に考えなければなりません。
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養育費。
未成熟の子を引き取る親権監護者に対し、一方の親は養育費を支払う義務があります。
ここで勘違いしないでいただきたいのが、
「父母は,子どもの生活(衣食住,教育,医療など)について,自分自身の生活と同じ水準を保障する義務を負っています(これを「生活保持義務」といいます)。この義務に基づいて父母が負担する費用が,養育費です。」ということですので、
離婚した相手に支払うものではありません。
正当な理由があって、養育費を減額または免除を請求しなければならないケースも多々ありますが、何かと理由を付けて養育費を支払わない親が存在することも往々としてあります。
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このような事態に陥るのを防ぐため、または陥ったときの対処法として、離婚成立前に離婚協議書を作成すること、そして公正証書にしておくことをおすすめします。
財産の分け方や、親権監護者の取り決め、養育費の取り決めなどを、契約書という形で残しておくことで、あとで揉め事にならないようにしておいたほうが、今後の人生も安心ではないでしょうか。
こどもがいれば、尚更です。子を育てていかなければならないのは、親です。離婚したとしても、それは変わりません。
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当梶原行政書士事務所は、離婚協議書の原案作成から公正証書作成のサポートまで、お手伝いしています。
何度も申し上げますが、離婚を考えてらっしゃる方は、離婚届を提出する前に、離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。
いつでもお問い合わせください。

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