離婚 養育費とは子の権利 北九州市 八幡 小倉 中間 直方 初回相談無料 

2017年01月09日

養育費。

一般的に、離婚の話し合いの中で、親権の次に出てくるのが養育費です。

今回、親権監護権は母親にあるものとして書いていきます。

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母親は、子を養育していかなければならず、まだ子が小さければそれだけ手がかかり、仕事する時間も制限されてしまい、「お金」の不安が第一にきます。

一方、父親は自身の生活もあり、そもそも別れた妻に養育費を支払うという認識のもと、養育費の額に納得がいかないという疑念が生まれます。

 

これら両親の主張は、離婚協議の中で揉めるポイントのひとつで、よく聞く話です。

どちらの言い分も分かります。

母親の不安や心配事はもっともな意見ですし、父親も言いたいことは分かります。

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では、なぜ揉めるのか。単純に金額が双方納得できないものだからです。

例を挙げてみます。(子1人 3歳とします)

母親の主張:毎月子にかかる費用(子の食事代や衣類等)で、月10万円

父親の主張:自身の手取りの給与が16万円。うち10万円を毎月払うのは自身の生活が成り立たなくなる。ましてや、本当に子の養育のみにそれだけの金額がかかるのか。実際は妻も使うのでは?

 

母親からすれば、父親の主張は自分勝手なものです。

父親からすれば、毎月10万も必要か?今までそれほどかかっていなかっただろう。妻の生活費も含んでるんじゃ?

ということです。

 

はい。ちょっと養育費について確認しましょう。

養育費とは、

「子の福祉の観点から、子が自分の生活と同じ水準で生活できるだけの費用を負担するものであって、子の権利であり親の義務である」わけです。

つまりこの場合、子は父親と同水準の生活を送る権利があるので、それに見合った養育費を子に対して支払わなければなりません。

養育費は、あくまで子が受け取るべき金銭であって、妻が受け取る金銭ではありません。妻はあくまで子を養育するために子に代わって受け取るだけす。

また、子は養育費が十分に払われていない場合、子は父親に対して請求できる権利も持っています。

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では、具体的にはいくらが妥当なのか。

協議でまとめる際に使われる一般的な方法は、裁判所が出している「養育費算定表」から算出するやり方です。

これにより、おおまかな数字は出てきますので、これをもとに話し合うことをお勧めいたします。

いずれにせよ、養育費はあくまでも子の権利であることを忘れてはいけません。

今回の例では、母親が親権監護者としましたが、もちろん立場が逆のケースもあります。

親権監護者が父親で、母親が養育費負担するケースです。この場合も基本的には同じことが言えます。

 

父親であれ、母親であれ、親になった以上、親は子を育てなければなりません。

子にとって何が最善であるかを、離婚する両親は双方責任持って考えなければなりません。

離婚の原因は千差万別ではありますが、子を第一に考えて離婚の協議をまとめていただきたい、そう願っております。

 

もっとも、離婚の話し合いでまとめるのは養育費だけではありません。他にも色々と決めておかないと、あとでトラブルになりかねません。

そして、協議でまとまった内容を書面に残すことも大切です。

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