亡くなった夫に多額の負債があった!~北九州市~

2016年07月02日

こんにちは。梶原行政書士事務所です。
さて、今回は夫が死亡したあと、多額の負債があった。しかし、相続財産もそれなりにある。放棄すべきか相続するべきか。
というご相談です。

まず、財産目録を作成しましょう。プラスの財産は明確に分かることと思います。
問題は、負の財産です。負債というのは隠したがるものですから、実際どの程度の負債があるか調べなければなりません。
家族皆が知っている負債までは分かります。ですが、消費者金融から借り入れていたり、借用書などの書面がどこにあるのかが不明な場合であったりすると、少々まずいことになりかねません。
しかも、相続放棄するかしないかの期限は3ヶ月です。(家裁に申し立てれば延長可能。)

じゃあ、どうやって調べるのか?
こういうときに私共のような専門家にお任せください。当梶原行政書士事務所では、財産目録の作成はもちろん、負債の調査も出来ます。(但し、行政書士の範疇を超えるものにつきましては、提携先弁護士等にお願いする場合がございます。)
完成した財産目録をもとに、相続するか放棄するかを思案された方が、よろしいかと思います。
もちろん限定承認という制度もありますが、ここでは割愛させていただきます。

被相続人が亡くなってから、多額の負債が見つかった場合、焦るお気持ちは分かります。ですが、慌てて処理してしまうと、漏れがあったり必要以上に弁済してしまったりする可能性が高いので、まずは専門家にご相談ください。
当梶原行政書士事務所では、このような案件も多数扱っています。まずはご相談ください。

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