北九州市八幡西区Eさんから、夫婦喧嘩の末勢い余って、夫から差し出された離婚届に記名押印してしまったと、相談がありました。
相談者様は勢い余っただけで、離婚は全く考えていないとのことでしたので、一刻も早く取り戻す必要がありました。
そして、念のため本籍地のある役所に不受理届を出すようお勧めいたしました。
しかし、既に夫が離婚届を役所に届出し、受理されていた場合、相談者様がそれでも離婚の意思がなければ離婚無効の調停を起こさざるを得ません。
いくら夫婦喧嘩で勢い余ったといえ、安易に離婚届に記名押印してはいけません。
相手に離婚届を出されたあとで、こんなはずじゃなかったと思っても、裁判所は離婚の意思がなかったとは、なかなか認めてくれない可能性が高いです。
ただ、「なぜ、夫は離婚届の用紙を持っていたのか。」が気になるところです。
夫には、離婚の意思があるのではないか?夫婦喧嘩であなたを煽り、勢い余らせる魂胆だったのではないか?と考えることもできますが…。
役所における手続きに関しては、何でも構いません。いつでも当、梶原行政書士事務所まで、お問い合わせください。
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梶原行政書士事務所
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