孫に相続させるための預貯金の落とし穴~遺言・相続・贈与~北九州市

2015年10月17日

先日、「孫名義の口座で預金し、自分が亡くなった時、そのまま孫にあげたい。」といった相談が60代の男性からありました。

この気持ちは分からなくもないですが、遺言書もなく亡くなられた場合、問題が発生すると考えてよいでしょう。

 

まず、遺族で協議した際は、孫名義の口座だから孫がもらうというその親の主張も、他の兄弟姉妹若しくはその配偶者から、「孫の為かどうかは不明。祖父が孫名義の口座で隠し財産を貯めていた。」と、指摘が入るかもしれません。

事実関係では、あくまで「祖父が、祖父のお金を、孫の口座に預けていた。」だけなのです。孫のために貯金していたという確証は得られません。

 

また、孫名義の口座を主に誰が使用していたか。です。実際に預貯金していた人が主な使用者となります。ということは、いくら孫名義の口座であっても、実際に使用していたのが祖父であれば、祖父の遺産となり、遺産分割の対象となります。

孫のためにと考えて貯金していたにもかかわらず、孫には届かない可能性があります。

 

このようなトラブルを避けるためには、やはり遺言書を残すしかありません。

当梶原行政書士事務所では、ご依頼者様の様々なご要望を叶えるべく、親身になってご相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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