相続手続きって大変?②北九州市・中間市・直方市

2015年11月26日

「相続手続きって大変?①」で役所関係の手続きに関してお話ししましたが、今回はその続き、②の相続財産の処理に関して、少しお話しします。

 

相続財産の処理ですが、これに関しては手続きする内容も多く、また法律や税金面なども考慮していかなければならず、大変だと思います。

一例を挙げますと、遺言書がない場合、相続人確定作業することから始めなければなりません。そして、逆に自筆証書遺言があった場合、家庭裁判所で検認の手続きを踏まえなければなりません。これらは、ほんの一部であり、収集しなければならい証明書や作成しなければならない書面など多々あります。

また、相続税がかかる相続や、生前に贈与など行い相続時精算課税制度を適用していた場合など、そして、本来確定申告しなければならない状態のまま亡くなられた場合は、相続人が変わりに確定申告することになるなど、人によって内容は異なるものの、その手続きの多さには、皆さま驚かれます。

 

これらの手続きに関しては、相続人の方が単独で行うにしても、費用や時間がかかり、相続手続きが頓挫してしまいがちです。また、金銭面や精神的な面の負担が大きいものとなります。このような複雑で手間がかかる相続手続きに関しては、専門家に相談されることをお勧めします。

 

当梶原行政書士事務所でも、相続に関するお悩みなど、いつでも相談を受け付けていますし、また相続案件も多数抱え、実績を積んでおります。また、弁護士、司法書士、税理士などの提携先と連携し、迅速かつ正確に相続手続きのお手伝いをさせていただいでますので、安心してお問い合わせください。

 

 

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