遺言書 遺言 検認手続 自筆証書 公正証書 ~北九州市 中間市 直方市~

2015年10月18日

遺言書を作成される方は年々増加しています。

昔はお金持ちが作成するもの…そんな時代でしたが、今では、相続争いを避ける為、普通の家庭であっても、故人の亡き後、家族が円満に暮らしていく為に、家族の絆を守る為に必要と遺言書は認知されるようになってきました。

 

さて、遺言書を書こうか?と思ったらまず、考えなければならないのが、その方法です。

自筆証書遺言とよばれる自分で書くスタイルの遺言を選択するか?

それとも、公正証書遺言とよばれるプロと証人立ち合いのもと、遺言を作成するのか?

 

私は、遺言書作成サポートをお手伝いするプロとして、公正証書をお薦めいたします。

 

最近、書店等で、遺言書、簡単、作成、遺言キットなど色々簡単に遺言が出来そうな本をよく目にしますが、遺言はそもそも民法という法律で形式が定められていて、素人が作成した場合、最悪、無効となることもあるからです。

 

それに加えて、自筆で遺言を残した場合、残された家族は、その遺言を発見次第、遅滞なく裁判所に提出して検認の申立てを行わなければなりません。(民法1004条)

 

なお、公正証書で遺言を残した場合は、検認(裁判所での手続き)は、不要です。

 

遺言書作成を考えていらっしゃる方はご遠慮なく、当、梶原行政書士事務所までお問い合わせ下さい。

 

 

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梶原行政書士事務所
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