産業廃棄物・一般廃棄物、遺品整理で必要な許可はどちら?

2015年10月08日

最近、産業廃棄物に関する相談に、「産業廃棄物収集運搬許可があれば、遺品整理でいらなくなった家財道具などを搬送・処分できますか?」という内容が増えてきています。

結論から申しますと、答えはNOです。出来ません。

 

産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められています。さらにその中で、「事業活動に伴って生じた廃棄物~~~」と続きます。

一方、「遺品整理」は、一般家庭から生じる「一般廃棄物」と区分され、これは産業廃棄物とはなりません。

また、産業廃棄物は排出事業者に処理責任があるのに対し、一般廃棄物は市町村に処理責任があります。

 

つまり、一般家庭の遺品整理を行いたい場合、一般廃棄物収集運搬業許可が必要となります。産業廃棄物収集運搬業許可では、出来ません。

 

北九州市の梶原行政書士事務所では、一般廃棄物収集運搬業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請を取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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