風俗営業とは言っても、大きく2種類あります。
1つは風俗営業(法で細かく規定や分類がありますが、分かりやすく言えば、ラウンジやクラブ、その他パチンコ屋や雀荘などです。)
そして、もうひとつは、皆さんが思い浮かべる風俗、性風俗営業の2つです。
第1回目の今回は、先日もご相談のあった北九州市の風俗営業第2号許可申請に関する「営業地域」について少しお話しします。
皆様も聞いたことがあるかもしれません。「学校や病院の近くはダメ」ということです。では、具体的にどのような施設、どのくらいの距離が必要かなど、不明な点が多いかと思います。
また、通常深夜0時までの営業というのは、ご相談者様の方々はご存じでいらっしゃいます。ですが、福岡県が指定する、ある特定地域においては、この限りではありません。
そもそも開業できる場所なのかどうかは、やはり専門家に相談することが無難です。しかも手間や時間も省けます。当事務所では、このような「そもそも開業できる場所なのか?」などのご相談も受け付けておりますので、いつでもお問い合わせください。
※風営法が改正されています。旧風営法の2号は、現風営法の1号になります。
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梶原行政書士事務所
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住所:福岡県北九州市八幡西区
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TEL:093-616-7889
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