北九州市の風営許可~ラウンジなどの2号許可申請②~

2015年10月01日

風俗営業とは言っても、大きく2種類あります。

1つは風俗営業(法で細かく規定や分類がありますが、分かりやすく言えば、ラウンジやクラブ、その他パチンコ屋や雀荘などです。)

そして、もうひとつは、皆さんが思い浮かべる風俗、性風俗営業の2つです。

 

今回は、先日もご相談のあった北九州市の風俗営業第2号許可申請に関する「図面」について少しお話しします。

第2号風営許可、クラブ・ラウンジの許可申請は、警察署にて申請するものです。そしてクラブやラウンジは、その性質上接待だけでなく飲食も提供する場合が多々ありますので、あわせて保健所の申請も行わなければなりません。

 

警察署や保健所は、開店前の店舗を監査します。その際、申請時に提出した店舗図面を参考にしますので、図面が曖昧だと監査すら入ってもらえない可能性があります。(そもそも申請を受け付けない可能性がありますが)

ですので、しっかりとした図面を作成する必要があります。北九州市の梶原行政書士事務所では、レーザー距離測定器、照度計(光量測定)を使用し、図面を作成いたしますので、図面作成でお悩みの方は、一度ご相談ください。

 

 

※風営法が改正されています。旧風営法の2号は、現風営法の1号になります。

 

 

 

 

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