介護保険指定申請のご相談なら、梶原行政書士事務所までお問い合わせください。
介護事業には様々な業態がありますね。
訪問介護
通所介護
などなど。
これら介護事業を行う場合、通常介護保険の指定申請を行います。
そして、この指定申請は法人でなければなりませんので、まずは法人を設立するとこから始まります。
法人設立の際に気を付けたいこととしては、定款や寄付行為の事業目的の文言です。
指定申請するにあたり、必要な文言というのがあります。それらを網羅して法人登記しましょう。
法人設立後、着工前に市と事前協議を行う必要があります。着工後だと申請を受け付けてくれません。
そして、この北九州市では都市計画課で事前に介護事業を行って良い土地かどうかを確認しておく必要もあります。
事前協議が1度で終わるケースは稀ですので、何度か市役所まで行って担当者と協議することになります。
また、申請書類作成も案外手間がかかります。
介護事業を始めようと思い立ったら、まず当事務所の初回無料相談をご利用ください。
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