別居期間中の婚姻費用 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年02月25日

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この日本では、夫の収入が妻の収入より多いケースが一般的ですので、これを踏まえます。

夫婦が別居するとき、子供たちは母側が連れて行くケースが多いので、こちらもこれを踏まえます。

夫と妻は同居別居問わず、配偶者と子供たちを扶養する義務があります。

それが夫婦別居して、子供を母が連れて行った場合、夫は妻と子供たちを扶養するために婚姻費用を渡さなければなりません。

この婚姻費用は当たり前の義務なので、別居しているからといって免れるものではありません。

この辺りをよく勘違いしている夫が非常に多く、義務であることを知っていれば調停などにならずに済むのにと思ってしまいます。

婚姻費用を支払わなければ、妻が調停を起こして当たり前のように支払えという裁判所の決定が出ます。

話し合いの段階であれば、まだ融通が利くかもしれませんが、裁判所からの命令は絶対なので無視することはできませんし、話し合う余地もないと考えたほうが無難です。

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ですので、逆に妻側からすれば、この「婚姻費用」を是非覚えておいてください。

別居期間中に生活費を貰ってないということがあれば、この婚姻費用を思い出してください。

婚姻費用の金額を算出する目安として、裁判所が出している算定表を参考にするという方法もあります。

夫としても義務があることはありますが、法外な生活費を請求されないためにも算定表を参考にしてください。

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婚姻費用のご相談は当事務所の初回無料相談をご利用ください。

話し合いで収拾できる問題ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

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