「相続」「遺贈」似たような言葉ですが、厳密にいうと違う意味です。
まず「相続」とは、いわゆる相続人が相続することになります。
一方、遺贈とは相続人ではない人に財産を譲ることになります。
(自分が死亡し、自分の財産が相続される場合を考えてみましょう)
被相続人(自分)
相続人となる人とは。
・配偶者
・子
・親
・兄弟姉妹
そして、子が自身より先に亡くなっていた場合は、
子の子、つまり孫が代襲相続することになりますので、
相続人となる人とは。
・配偶者
・子(先に亡くなっていたら、子の子。つまり孫)
・親
・兄弟姉妹
となります。
子は生きているが孫に相続させたいときや、甥や姪に相続させたいとき、それに全く地の繋がりのない人に財産を渡したいときに、「遺贈」という言葉を使います。
では、遺贈したいときはどうすべきか?
ここで皆さん思いつくのが生前贈与です。贈与というだけあって「遺贈」とは少し違いますね。それでも「財産を渡す」ことに変わりありません。
そして、もうひとつの手段は「遺言書」です。これは正に「遺贈」ということになります。
贈与と遺言の違いまで書くと長くなりますので割愛しますが、
「贈与は今ある財産を渡す」
「相続は自身が死亡したあとに渡る財産」
ですので、どちらが好ましいかは人それぞれかもしれません。
いずれにせよ家族の絆を守るには、準備が必要です。
相続時に財産の件で子どもたちがケンカしないように。
また相続における手続き関係でケンカしないように。
老後を迎えるにあたって、何をどのおゆに準備すればよいか。
初回相談無料ですので、お気軽にご相談ください。
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