夫婦で遺言書作成の注意点 北九州市梶原行政書士事務所

2018年02月17日

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夫婦揃って遺言書を作成しようとしたときの注意点として、連名では遺言書として無効だということです。

ここのポイントしっかりと抑えて見ていきましょう。

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そもそも夫婦揃って遺言書作成を考えるときとはどういうときでしょう。

それは、夫は妻を、妻は夫を、自身の死後相手を想って作るというようなケースです。具体的には、自分が亡くなったあと子供たちは財産を相続しなくても生活していけるが、配偶者は生活に困窮するだろうという場合や、夫婦お互いにある程度の財産がある場合などです。

例えば夫が「全財産を妻に相続させる。子供たちには理解して欲しいし、お母さんを支えていってくれ」というような遺言書を作りたいとします。(これを公正証書にしようとしたとき、万が一妻が先に亡くなっていた場合を想定して書き加えることになるのですが、それはとりあえず置いときます。)

そして妻も同じことを考えている。

人はいつ亡くなるかは分かりません。夫が先なのか妻が先なのかは誰にもわかりません。

なので、夫婦の想いをカタチに残すこと、夫婦がそれぞれ遺言書を作ることになります。

どちらが先に亡くなってしまったとしても、夫婦の意思は遺言書を通じて実現できますし、ある種保険のようなイメージを持ってもらえばよろしいかと思います。

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「全財産を・・・」という形になるのであれば、他の相続人(子供たちなど)には遺留分減殺請求権が生じますけれども、何故全財産を夫又は妻に残すのかという理由を遺言書の中で明確にし、理解・納得を得ることができるか、あるいは生前直接話し合って理解してもらうかなどの手段はとれます。

もっとも、遺言書がなくても相続人たちの話し合い(遺産分割協議)で、全財産を夫又は妻(子供たちからすれば父又は母)にすることは可能です。しかし、この場合においては家庭裁判所の相続に関する家事事件の取扱件数を見ても分かるように、ほぼほぼ揉めます。

当事務所の数あるご相談内容から抜粋すると、「子供たちの配偶者、あるいはその子(孫)が口を挟み、子供たちも板挟みになってしまって争いに発展する」というものです。

これは悲しいです。

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