後見の準備 八幡西区 梶原行政書士事務所

2018年02月11日

認知症などで、自身の財産を管理出来なくなったとき、どうしますか?

金融機関に行っても、本人を連れてきてください。と言われます。本人を連れて行っても本人が自身の名前や住所など書けなければ手続きしてもらえません。

こんな状態になったときに、主に子供世代たちはお金を立て替えることになります。

これは、あまりよろしくない状況です。

親の介護費用を立て替え続けたら、自分たちの生活を圧迫してきます。

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では、どうするのか?

この場合、成年後見制度を使って親の財産を管理する手段が取れます。親にかかる費用を親の財産から支払うことができるようになります。

稀に、自称「後見人」と言われる方がいらっしゃいますが、成年後見は自動ではなれません。

既に認知症などになってしまってからの後見手続きは、法定後見といって家庭裁判所で手続きを開始し、家庭裁判所に後見人を決めてもらうことになります。

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ですが、本人が認知症などになる前、つまりまだ元気な状態のうちに「任意後見契約」という大変便利で、安心な契約があります。

任意後見契約とは、万が一自分が認知症などになってしまったときに、誰に後見人にするかを、まだ元気なうちに自分が信頼できる人に後見のお願いができることです。

受ける側も、事前に契約をすることで自覚できますし、覚悟もできます。

本人も信頼できる人に事前に頼んでおくことができます。

そして何より、実際後見人にならなければならなくなったとき、家庭裁判所での手続きが割と早く済むこともあります。

 

 

実際、本人が認知症などになるかどうかは分かりません。

しかし、万が一に備えて事前に準備しておくことで、本人もそして家族も安心できるのではないかと思います。

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