遺言書 自筆?公正証書? 八幡西区 梶原行政書士事務所

2018年01月05日

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遺言書。なんとなく、財産を分けるために高齢者が作るもの。結構な財産がある人が作るもの。みたいなイメージが強いかもしれません。

そんなことありません。遺言書は誰が作っても良いんです。高齢者だからとか、財産が多いとか関係ありません。

遺言書とは、その人の意思表示です。もちろん自身の死後財産をどのようにするかという面が強いですが、人はいつ亡くなるかは分かりませんので、遺言書を作るタイミングは早ければ早い方が好ましいと言えます。

※「遺言書」と「遺書」は違います。

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ということで、遺言書は大きく分けて「自筆」と「公正証書」があります。

自筆は自分で書くものです。自分で書くので費用はかかりませんし、新しく書き直すことも簡単です。

一方、自筆の場合、まずもって民法で定められている通りに作成しなければ意味がありませんし、紛失や改ざんの恐れがあるほか、そもそも見つけて貰えるか、そして自身亡きあとの手続きが割と大変で、かつ費用も案外かかってくるということです。

公正証書は費用こそかかりますが、法的に有効な遺言書が確実にできることと、保管がバッチリな点や自身亡きあとの手続きが自筆に比べると負担も小さく、相続手続きが開始できます。

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簡単に言うと、自筆は作るとき費用はかかりませんが、自身亡きあと手間と費用が割とかかります。

公正証書は、作成時に費用はかかりますが、相続人たちには優しいものになります。

 

まずは、ご相談ください。

初回の相談は無料です。

 

 

 

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