北九州市の八幡や小倉で公正証書を作るなら、まずは無料相談はどうですか。
「公正証書」
聞きなれない言葉かもしれません。言葉は知っていても、具体的にどういうものか曖昧な感じがあるかもしれません。
よく、メディアやネットでは、
「遺言書を公正証書にしましょう」
「離婚するときは公正証書にしましょう」
「借用書は公正証書にしておいたほうが無難」
というような報道、記載されています。
堅苦しい言い方をすれば、
「公正証書」は公文書
「自分たちで作った契約書(離婚協議書、自筆遺言書、借用書等)」は私文書
です。
さて、公文書と私文書、何が違うかというと、
例えば離婚協議書の場合、主に養育費の取り決めの部分で養育費を支払う側が、養育費の支払いを怠ったときに違いが生まれます。
公文書である公正証書であれば、公証役場に出向き直ちに差し押さえの手続きを開始することができます。
一方、私文書であれば、裁判所に出向き手続きを開始することになります。場合によっては裁判所の定めた手順とおりに話を進めなければならず、差し押さえるまで時間がかかる可能性があります。
また、公正証書は公証役場に保管されるので、万が一無くすようなことがあっても心配ありませんし、当然ながら改ざんもできません。
私文書であれば、無くしてしまう可能性もありますし、改ざんされるおそれもあります。
これらの情報はネットで調べればある程度まで分かります。
しかし、ここ最近当事務所に寄せられるご相談内容では、「自分たちで作った契約書を公正証書にしたにもかかわらず、トラブルになっている」というものが増えてきています。
公正証書は公文書と先述しましたが、公正証書は裁判所の裁判官が出した判決と同様の効力がある文書ですので、特に離婚協議書のような双方の主張が入り交ざった文書ですと、双方合意のもと双方が納得して署名捺印し作成します。
つまり、あとから一方が何らかのクレームと付けたとしても、相手が応じない限り変更ができません。
どうしても変更したい場合、相手を訴えることになります。これでは何のために公正証書を作ったのか分かりません。
公正証書を作る前に、一度ご相談いただければ良かったという事例が数多くあります。
せっかくお金をかけて公正証書を作成しても、あとからトラブルになってしまっては悲しいです。
そうならないために、公正証書を作る前に、一度ご相談ください。
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