相続手続きで悩まされるのが、土地や建物(家)の名義の変更です。
名義を変更していないからといって何か罰則があるわけでもないので、ついほったらかしてしまいます。
しかし、いざ家や土地を売ろうとなったとき、この問題は勃発します。
「故人の名義のままでは売れない・・・」
困りました。売れません。じゃあ生きている人に名義を変えなければ!
そうです。売って名義を変更することに変わりないのですが、間にどなたか相続人を挟まなければなりません。
つまり
名義:故人
⇓(相続)
名義:相続人
⇓(売買)
名義:買主
という過程が必要です。なぜなら、故人の不動産を取得する権利があるのが相続人だからです。
相続人は1人だけとは限りません。また、1人だけだと思っていても、「1人だけ」を証明しなければなりません。
相続人が1人であろうが、複数であろうが、「故人の不動産はだれが貰い受けるか」を証する書面を準備しなければ、そもそも名義変更の手続きすら始められません。
それを証する書面が「遺産分割協議書」というものです。
故人の遺産を相続人たちがどのように分配するかを明記し、各相続人たちが納得の上、署名捺印かつ印鑑証明を添付する書面になります。
この遺産分割協議書は、不動産の名義変更(登記)のためだけでも構いませんが、金融機関の預貯金であったり、その他有価証券であったりと、故人の遺産の分割方法を相続人たちで協議したことを証する書面なので、これら盛り込んでも構いません。
もっとも、遺言書なき相続手続きは、不動産の相続登記(名義変更)や凍結された金融機関口座の解約、自動車の名義変更、その他相続手続きを要する件は、この遺産分割協議書がなければ手続きが進みません。
当梶原行政書士事務所は、この遺産分割協議書の作成を代行します。
各種手続きが滞りなく進められるものを作成しなければならないので、一度ご相談ください。
もっとも、各種手続きには必要になってくる証明書等もありますので、併せてご相談ください。
初回の操舵は無料です。お気軽にお問い合わせください。
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