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2017年06月01日

示談書・和解書・覚書・念書などの契約書の作成サポートはお任せください。

契約書はお互い約束を守るために作りますので、あまりに理不尽な内容のもの(公序良俗に反するもの)は無効を主張することができます。

また、借用書などの契約書についても利息が法外なものであれば無効を主張することが出来ます。

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何のためにこれら契約書を作成するのか?という本質を念頭に作成しなければならないので、相手方の一方的な主張のままの契約書では契約締結は難しいです。

双方、納得のいく契約内容で、お互いが約束を守っていこうとすることが目的です。

 

最近ではネットに情報が溢れていますので、自分たちで作ろうと思えば作れる契約書ですが、内容に不備が生じ相手方に揚げ足を取られる可能性があります。(実際に相談に来られる方がいらっしゃいます。)

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そもそも契約書はこのようなトラブルにならないために作成するものなのに、トラブルに発展してしまうと何の意味もありません。

状況が変化し、内容を改める必要があると双方が納得し改訂するならまだしも、内容の不備を理由に約束を反故にした上、「契約上こう書いてあるから作り直しなんかしません。この契約書のとおり約束を守ってください」なんて言われた日にはもうどうしたら良いのか分からなくなります。

仮に裁判所に訴えようとも、この契約書が有効と判断されればもう打つ手がありません。

 

そうなる前に、一度は専門家に相談した方が良いでしょう。

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