近年、増えてきている遺品整理業、そしてそれに伴い、増加しているリサイクルショップ業ですが、古物商の許可が必要になります。
逆に、現在リサイクルショップ業を営んでいて、遺品整理業も携わりたいとお考えの方は、地方自治体が許可する一般廃棄物収集運搬が必要となります。
最近、当梶原行政書士事務所へのお問い合わせで、上記2つのご相談が増加してきています。
一般廃棄物収集運搬業許可申請については、先日このブログでも少し触れましたので、今回は古物商に関して、少しお話ししたいと思います。
古物商は、古物営業法に基づく許可で管轄の警察署に申請するものです。
実際に許可申請を考えておられる方であれば、ご自身で出来なくはない申請だとは思います。申請書類の作成であったり、申請に必要な証明書を集めたり、という内容になりますが、ここで注意して頂きたいことは、申請してから許可がおりるまでの期間です。この期間は、地域に差があるにしても、少なくとも2ヶ月~2ヶ月半は見ておいた方が良いでしょう。書類に不備があれば、さらに遅れる可能性もあります。
開業の日から逆算して、物理的に無理なものはどうしようもありませんが、開業3ヶ月前であれば、何とかなりそうです。
このような早急な手続きが必要なとき、当梶原行政書士事務所では対応させていただいていますので、お急ぎの方はいつでもお問い合わせください。
カテゴリー
アーカイブ