北九州 離婚 慰謝料 八幡西区 若松区 初回相談無料 出張無料相談可

2016年12月08日

最近、「離婚慰謝料」という言葉が当たり前になってきているのか、ほぼほぼ皆さん慰謝料が請求できるものと思っておられる方が多いです。
離婚の際、慰謝料が請求できる場合と請求できない場合があります。
原則として、相手方に不法行為があった場合に慰謝料が請求できるものとされています。
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例えば、相手方の不倫などの不貞行為による精神的苦痛に対する慰謝料です。
他には、相手方の暴力行為による身体的苦痛及び精神的苦痛に対する慰謝料などもあります。
しかし、相手方に何ら不法行為がない場合であっても「慰謝料」を請求したいと言われる方が多いのも事実です。
押さえておきたいポイントは、離婚=慰謝料 ではないことです。
もっとも、離婚原因によっては、その内容が「不法行為」であるかどうかの判断に迷いが生じることと思います。
そんなときは、当梶原行政書士事務所までご相談ください。
初回の相談無料です。
加えて、意味の理解できない慰謝料を請求された方のご相談も承っております。

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