30代40代の新婚さんの相続トラブル~北九州市・宗像市~

2015年12月01日

若い世代の、特に30代~40代の方たちは、自分自身の相続対策や、遺言について、あまり関係のない話だと考えている人が多いです。

 

先日、結婚5年目の30代後半の子供のいない女性から、相続についての相談がありました。

「夫が交通事故で亡くなり、マンションの名義変更をしようとしたところ、夫の両親の同意が必要と言われました。夫の両親からは、マンション購入時の費用の半分を援助してもらっていたので、相談に行きましたが、援助したのは私の夫に対してであり、私に援助したわけではない。だからマンション売ってお金を返せ。」

といった内容でした。

 

ここで押さえておきたい事柄は、亡き夫が被相続人で、配偶者はいるが子供がいない。そして亡き夫の両親が存命ということです。

この場合、相続人は配偶者、夫の父、夫の母となり、不動産の所有権移転登記、金融機関口座の解約等、この3人が協議して各自の実印が必要となります。

つまり、今回、相談内容のマンションの名義変更は、協議で収めることは難しいかもしれません。

 

人は、いつ死を迎えるかわかりません。対策を考えるのに早いに越したことはなく、万が一のことが起きてからではどうしようもありません。愛する妻や夫を路頭に迷わせないように、今からでも取り組んでみてはいかかでしょう。

漠然とした相談でも、当梶原行政書士事務所は親身になってお受けしますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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