遺言書って必要?Ⅱ~北九州市梶原行政書士事務所~

2015年11月16日

遺された家族に争いやトラブルなく、遺産分割してもらうためには、遺言書の準備が不可欠です。本音を言えば、全ての人に遺言書を作成してもらいたいのですが、なかなか、そうもいきません。

 

今回は、特に遺言書が必要と考えられるケースを、挙げてみたいと思います。

 

①子供がいない夫婦の場合

②相続人が多い場合

③相続人以外に財産を分けたい場合

④相続人たちの間が不仲の場合

⑤特別に財産を与えたい人がいる場合

⑥個人事業や農業を承継させたい場合

⑦賃貸不動産がある場合

⑧相続させたくない人がいる場合

⑨相続人の中に行方不明者がいる場合

⑩再婚した場合

⑪内縁の夫婦の場合

⑫相続人の中に認知症などの方がいる場合

⑬身寄りがない人の場合

 

どれかに当てはまっている場合は、遺言書を作成しておいた方がよろしいかと思います。

 

 

 

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