遺された家族に争いやトラブルなく、遺産分割してもらうためには、遺言書の準備が不可欠です。本音を言えば、全ての人に遺言書を作成してもらいたいのですが、なかなか、そうもいきません。
今回は、特に遺言書が必要と考えられるケースを、挙げてみたいと思います。
①子供がいない夫婦の場合
②相続人が多い場合
③相続人以外に財産を分けたい場合
④相続人たちの間が不仲の場合
⑤特別に財産を与えたい人がいる場合
⑥個人事業や農業を承継させたい場合
⑦賃貸不動産がある場合
⑧相続させたくない人がいる場合
⑨相続人の中に行方不明者がいる場合
⑩再婚した場合
⑪内縁の夫婦の場合
⑫相続人の中に認知症などの方がいる場合
⑬身寄りがない人の場合
どれかに当てはまっている場合は、遺言書を作成しておいた方がよろしいかと思います。
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梶原行政書士事務所
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