北九州市の風営許可~ラウンジなどの2号許可申請③~

2015年10月01日

これまで2回、北九州市の2号風営許可申請について書きましたが、今回最後になります。

風営許可を得て、晴れて開業に至った後、風営法では、開業後についても規定があります。その一部の「従業員名簿」について少し触れたいと思います。

 

「従業員名簿」は、風俗営業を生業とする方には必須な項目の一つです。そのお店で働く方は全て、記録しておかなければなりません。接待係(いわゆるホステス)や厨房で料理等する方、配膳する方、など全ての方々です。この「従業員名簿」は、開業後に監査が入った際、提示を求められると認識しておいて間違いはないでしょう。だからというわけではありませんが、法で定められている以上、法を順守しなければなりません。

 

ただ、「どこまでの範囲の個人情報が必要なのか?」といった疑問が生じてきます。

北九州市の梶原行政書士事務所では、法に則った従業員名簿を作成することができますので、開業後に不安のある方や、今から風俗営業を開始しようという方など、いつでもお問い合わせください。

 

 

※風営法が改正されています。旧2号は、現1号になっています。

 

 

 

 

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