養育費の増額・減額 八幡西区梶原行政書士事務

2018年03月25日

養育費の増額や減額。これは相手あることですから、まずは意思表示することから始めましょう。

いきなり調停の申立を行い、いきなり裁判所というのも寝耳に水です。もちろん、これが悪いと言っているわけではありません。

ただ、相手あることですから、まずは相手に相談するところから始めてもいいのかなと思います。

極力話し合いで落ち着かせたいと思っている同士であれば、最初に相談という手段が好ましいと思います。

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そもそも養育費の増額や減額って可能なの?と思われる方もいらっしゃるかとは思いますが、正当な理由がある場合に限り可能です。

どういうときか。一応ネットで調べるとたくさんでてくるようです。

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当事務所は、この養育費の増額・減額に関するご相談を初回無料で行っております。

調停などは起こしたくない。出来れば話し合いで穏便に済ませたいと思っている方であれば一度ご相談ください。

正当な理由なのかどうかというのは程度の関係もあり、一概にこうだからこうとも言えません。

もっとも、意思表示したのちに増額・減額したいなら調停起こせと言われる場合もあります。

そのときは弁護士の先生をご紹介致しますので、安心してご相談ください。

 

まずはお問い合わせください。

 

 

 

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