離婚後、未成年のお子さんを元配偶者が引取り、離れて生活しているので、養育費を払っている。
しかし、あなた自身再婚する可能性があります。再婚したのち、新しい配偶者との間に子どもが生まれることも往々にしてありますし、新しい配偶者には既に子どもがいることもあり得ます。
そんなとき、あなたは新しい配偶者、子どもを養育する義務が生じます。
一方で、前の配偶者との子も養育しなければならないのか?という疑問が生まれるかもしれません。
また、元配偶者が再婚したケースについても、同じような疑問が生まれます。
離婚後、その親が再婚したときの養育費に関する疑問がある方は、一度当事務所にご相談ください。
初回の相談無料です。
093-616-7889
カテゴリー
アーカイブ