一般的に、この2つを混同されている方が多く見受けられます。
「遺書」と「遺言書」の大きな違いは、<法的効力があるか、どうか>です。
「遺書」とは、死の直前に残す書簡であり、記載方法は自由ですが、法的な効力はありません。
「遺言書」とは、相続や財産について指定するものであり、法的な効力を持ちます。
ただし、遺言書に書いたこと全てに法的効力が与えられているわけではありません。遺言として、効力を発揮するのは、下のとおりです。
①相続に関すること
②身分に関すること(子供の認知、未成年後見人の指定など)
③財産処分に関すること
しかし、これだけでは納得のいかない相続人が出てくる可能性がありますので、遺言の内容についての理由や相続人たちへの最後の言葉など付記したほうが良いでしょう。
少し話が逸れましたが、「遺書」と「遺言書」の違いはお分かりいただけたでしょうか。
しかし、遺書に法的効力は認められないとしても、個人の最後のメッセージであることに変わりありません。
また、遺言書においても個人の最後の意思表示です。
法的効力の有無だけではなく、故人が残した言葉に向き合う事、それが相続人の務めではないでしょうか。
当梶原行政書士事務所では、遺言書の作成のお手伝いをしております。
初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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