婚姻費用負担義務は、「結婚式の費用は半分ずつ出そう」ということではありません。
夫婦の共同生活に必要な費用は夫婦各自が資産や稼ぎに応じて分担するということです。
当たり前に聞こえるかもしれませんが、これは極めて重要です。
結婚し、夫婦関係が破綻して、別居している夫婦にもこの規定が適応されるからです。
夫婦関係が破綻し、別居している。
離婚訴訟の途中。
この場合夫婦間の扶助義務(民法第752条)は、「自己と同等程度の生活を保障する」という「生活保持義務」ですから、例えば夫は、別居中の妻に対して同居中と同じ程度の費用を分担しなければなりません。
また、婚姻破綻の責任や協力は無関係です。
夫婦関係がおかしくなり、別居をお考え中の方、別居後の生活が心配な方、いらっしゃいましたら、ご遠慮なくご連絡下さい。
きちんと生活費を確保した状態で、今までと同等の暮らしの中で、やり直すのか、離婚するのかをゆっくりと考えることが可能です。
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梶原行政書士事務所
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